最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)133 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
弁護人佐藤直敏の上告趣意(後記)の一は、憲法違反を主張するけれども、その
実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰し、同二と共に上告
適法の理由とならない。なお、違法な勾留更新決定に対する不服の申立は抗告その
他の特別な手続によつてなさるべきものである(昭和二三年(れ)第四四七号、同
年一二月一日大法廷判決参照)
記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、
同四〇八条一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年五月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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